2008-06-03 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。 足利銀行については、平成十五年十一月二十九日に特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。 今回の報告対象期間中には、平成十九年三月期における経営に関する計画の履行状況の報告が同行より提出されております。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。 足利銀行については、平成十五年十一月二十九日に特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。 今回の報告対象期間中には、平成十九年三月期における経営に関する計画の履行状況の報告が同行より提出されております。
まず一つ目の質問は、きょう、大臣がこの後、参議院の内閣委員会にいらっしゃるということで、大臣に総括的な質問をさせていただきたいというふうに思いますが、足利銀行については、預金保険法第百二条に基づいて、金融危機対応会議を経て特別危機管理銀行として一時国有化の措置が講じられたわけでありますけれども、その後四年半にわたって、新しい経営陣のもとで行員の皆さんが一丸となって、地域の金融機関として再生すべく、課題
足利銀行でございますが、預金保険法上の特別危機管理銀行という位置づけになるわけです。最終的には、今御指摘のございました債務超過、これを金銭贈与という形で穴埋めしていく、こういうことになるわけですが、その際に、ペイオフコスト、それの内か外かということが大きく影響してまいります。
十九年度の業績評価については現在作成中でございまして、これもまた作成をした上、運営委員会等でも御議論いただきまして、公表をしたいというふうに思っておりますが、十九年度は、特別危機管理銀行であります足利銀行の受け皿の選定あるいは振り込め詐欺救済法の成立などがございまして、こうした中で、当機構としては、当該年度の業務方針に係る課題それぞれに適切に対応するよう努めてきたところでございます。
○渡辺国務大臣 足利銀行は、預金保険法百二条の三号措置で特別危機管理銀行になっております。預金保険法においては、できる限り早期に特別危機管理を終えるという規定がございます。また、特別危機管理の終了に当たっては、債務超過を解消するための金銭贈与が同時に規定をされております。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。 足利銀行については、平成十五年十一月二十九日に特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。 今回の報告対象期間中には、平成十八年九月期における経営に関する計画の履行状況の報告が同行より提出されております。
ここにおいては、特別危機管理銀行として一時国有化をしていくわけでございますが、長銀や日債銀においてとられた措置とは異質の措置が行われることを予定をしていたわけでございます。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。 足利銀行については、平成十五年十一月二十九日に特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。 今回の報告対象期間中には、平成十八年三月期及び九月期における経営に関する計画の履行状況の報告が同行より提出されております。
しかし、法の体系が、百二条において、債務超過行には一号措置を適用しないということになったわけでございまして、三号措置、特別危機管理銀行として国有化が適用されるということになったわけでございます。
○政府参考人(佐藤隆文君) 一般論といたしまして、足利銀行、御案内のとおり特別危機管理銀行ということで、言わばいわゆる国有銀行の位置付けでございますので、通常の銀行監督に比べればより詳細な報告等を受けているということは事実でございます。 ただし、その個別の銀行としての民民の取引について一つずつ詳細を聞いているという性格のものではございませんので、御理解を賜りたいと思います。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。 足利銀行につきましては、平成十五年十一月二十九日に特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。 今回の報告対象期間中には、平成十七年九月期及び平成十八年三月期における経営に関する計画の履行状況の報告が同行より提出されております。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。 足利銀行については、平成十五年十一月二十九日、特別危機管理開始決定がなされて以来、預金保険法に基づき所要の措置が講じられてきたところであります。今回御審議いただく報告対象期間中には、まず、平成十六年十月八日に、業務及び財産の状況等に関する報告、及び、特別危機管理開始決定の公告時における資産及び負債の状況の公表が行われております。
○佐藤政府参考人 御案内のとおり、金融再生法及び預金保険法におきまして、金融整理管財人、特別公的管理銀行、特別危機管理銀行というものに責任追及の義務が負わされております。旧経営陣の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない、こういう規定でございます。
足利銀行とりそな銀行の措置は反対だったんじゃないか、足利銀行はむしろ一号措置、公的資金の投入で、りそなが三号措置で、これが特別危機管理銀行だった。これが経済界の見方だということを、名前を言っては失礼ですから言いませんが、ある経済の大変活躍している大物の方から実は伺ったことがございます。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。
あと、破綻処理にかかわる銀行、中間的な特別な位置づけでございますけれども、特別危機管理銀行は払っておりません。つまり、今でいいますと足利銀行というのは払っていないということでございます。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。
初めに、特別危機管理銀行である足利銀行について申し上げます。
○政府参考人(大藤俊行君) 足利銀行とそれから整理回収機構で、足利銀行の債務者の企業再生に向けてスタンスが違うのではないかというような御指摘でございましたけれども、特別危機管理銀行でございます足利銀行が昨年六月に策定、公表した経営に関する計画におきましては、足利銀行の再建にとって企業再生に向けたビジネスモデルを積極展開し正常化を図ることは、収益基盤の確保と表裏一体であり、ひいては地域経済の活性化にもつながるとの
預金保険法の第百十六条第二項におきましては、特別危機管理銀行の取締役、執行役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときには告発に向けて所要の措置をとらなければいけない、この旨規定をされておりまして、特別危機管理銀行が刑事告発をするか否かの判断は現経営陣において行えるものと考えております。
○伊藤国務大臣 法律用語でということについて、ちょっと適切に説明ができるかどうかわかりませんけれども、私どもとして、先ほど御説明をさせていただいたように、特別危機管理銀行については、預金保険法第百十六条において、刑事告発を含めた旧経営陣の責任の追及をしていくということが明定をされているわけでありますから、そうした責務が履行されているかどうかということ、これを見ていくということでございます。
○伊藤国務大臣 私どもに与えられた権限というものを適切に行使をしていかなければいけないわけでありますが、先ほど御説明をさせていただいたように、特別危機管理銀行を監督する当庁といたしましては、足利銀行において預金保険法に定められた責務が適切に履行されているか、そのことをフォローアップする立場にございます。
もう一つは、これはちょっと違う種類の話なんですが、ペイオフが解禁をされて、来年四月に全面解禁になったときに、この特別危機管理銀行である足利銀行につきましては全額預金が保護されるということでありますけれども、このペイオフ全面解禁ということと足銀に関しては例外であるということによって金融システムそのものに何かゆがみ等もたらす懸念はないのか、それに対してどう対処するのか。
○西田実仁君 もう時間もないんで最後の質問をしますけれども、受皿金融機関につきまして、まず預金保険法百二条第三号におきましては、受皿機関への営業譲渡などによって特別危機管理銀行が終了するまでの期間には制限がないということになっておりまして、いつ、要するにいつ受皿銀行というのは決まるのかというのが別に特段何も記されていないと。
○政府参考人(佐藤隆文君) 現在、足利銀行におきましては特別危機管理銀行としてきちんとした資産査定に基づいてできるだけ債務者企業の再生を目指すと。再生可能なものについては最大限再生を目指す。それによって、先ほども御指摘いただきましたように、債務者区分がランクアップすれば引当金も少なくて済むということでしょうし、それから企業価値も向上するということがあると思います。
○佐藤政府参考人 足利銀行、特別危機管理銀行というふうになっておるわけでございますけれども、昨年十二月に新しい経営陣が発足したわけでございます。
その上で金融庁として意見を求められるのであるならば、特別危機管理銀行で新経営陣が着任されることになっている、そういう特殊事情がありますね。訴訟を実際に継続するのは新経営陣であるということを踏まえると、当該判断は新経営陣にゆだねることが適当と考えると、そのように答えております。